【消費税の軽減税率】洋菓子店・パティスリー・和菓子店の場合 1
2017年4月1日の消費税率の引上げと同時に、消費税の軽減税率制度が導入されます。
軽減税率制度とは、「酒類・外食を除く飲食料品」及び「週2回以上発行される新聞の定期購読料」を対象とされ、
軽減税率対象品目の税率は8%となるものです(標準税率は10%)。
これにあたりまして、洋菓子店・パティスリー・和菓子店の場合について、まとめてみました。
2014年の消費税増税の時も、4月1日からという、大変忙しく面倒なタイミングでしたので、今回もそうならないよう、準備していきたいものですね。
導入にあたりましては、国税庁のHPなどの資料を参考にしてください。
このブログによる間違い等で起こる諸問題につきましては、当方では一切の責任を負いません。
国税庁HP-消費税
菓子は飲食料品
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く。)をいい、一定の一体資産を含みます。
なお、外食やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。
ケーキ、チョコレート、ゼリー等々の菓子は、飲食料品です。
ですので、税率は全て8%になるか、というとそういう訳ではありません。
テイクアウト・宅配等
お客様がテイクアウトする飲食品は、8%です。
また、ケーキの配送・宅配も、飲食店営業等の事業を営む者が行うものであっても8%です。
外食
飲食店営業等の事業を営む者が、飲食に用いられる設備がある場所において行う「食事の提供」は、軽減税率の対象にならず、10%です。
店内での提供はもちろん、トゥルモンドにおけるテラス席も10%になります。
(後程詳しく)
ケータリング等
相手方の注文に応じて指定された場所で調理・給仕等を行うものは、
軽減税率の対象にならず、10%です。
ただし、ケータリング等に使用する菓子を卸す時には、
「飲食料品」の譲渡となるので、8%です。
一体資産
最後に少し面倒なもの。
おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、
その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものは、
税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象で8%です。
お菓子屋さんでいうと、特別なギフトが、これにあたってきます。
母の日などの「プリザーブドフラワー付きのお菓子の詰合せ」とかがそうです。
食品と食品以外が組み合わさっているものですね。
このギフトが税抜1万円を超えれば、その時点で対象外となり10%です。
1万円以下の場合で、菓子の部分が、全体の価格の3分の2以上であれば、8%となります。
例として、このギフトを¥3,000(税抜)で考えてみましょうか。
菓子部分が¥2,000以上であれば、軽減税率の対象で8%になるという事です。
(これも後程詳しく)
次回
基本的な事をまとめてきました。
次回からは、シチュエーションに合わせて、より具体的に考えていきたいと思います。
・保冷剤やロウソクなどの場合
・ギフトラッピングの場合
・高級箱を使用した食品の場合
・お酒を多く含んだ菓子の場合
・テイクアウト扱いのものを、テラス席で食べ始める場合
・ネットなどの通信販売の場合
・送料込ギフトなどの販売の場合
・飲食の提供を行なう時に、飲料を缶又はペットボトルなどのまま提供する場合
・カウンターのみの立食の場合
・公園のベンチで食べる場合
などなどです。
また、原材料の仕入れはどうなるか、も説明したいと思います。
・菓子に加工する酒の場合
とかですね。
こういう面倒なものは、早めに理解・対処しておきたいものです。
お店側にも、お客様側にも、理解の手助けになれば幸いです。
導入にあたりましては、国税庁のHPなどの資料を参考にしてください。
このブログによる間違い等で起こる諸問題につきましては、当方では一切の責任を負いません。
国税庁HP-消費税