洋菓子店・パン屋の食品表示法 1~一括表示の変更 (アレルギー・添加物)
2015年4月1日、食品表示法という新しい法律が施行されてから、1年半。
食品事業者にとって、大変大きな出来事なのですが、そんなに知られていません。
ケーキ屋・パン屋さんにとって、理解しておきたい点をまとめておきます。
また、現在は5年間の移行措置期間中です。2020.3.31まで、旧式の記載で問題ありません。
※情報は2016.9.4時点のものです。間違いがあれば、修正していきますが、この記事内容に関しての責任は一切負いません。
一括表示欄
「一括表示欄」とは、食品の名称・原材料・製造者などの情報を、一括で表示してある欄のことです。
焼菓子の袋の裏面に、シールで貼ってあったりしますね。
現状からの変更点はこちら。
・添加物と添加物以外のを、明確に区分。
・製造所固有記号のルール見直し。
アレルギー表示
卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに
・特定原材料に準ずるもの(表示推奨) … 20品目
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、ごま、カシューナッツ
上記のアレルゲンの品目に変化はありません。
しかし、記載がより明確になります。
旧制度では「生クリーム」と原材料としたとき、「生クリーム」だけの表記で良かったのですが、
新制度では「生クリーム(乳を含む)」という表記が必須となります。
「マヨネーズ」も「マヨネーズ(卵を含む)」となります。
「生クリーム」や「マヨネーズ」は特定加工食品と呼ばれていました。
一般的に特定原材料等を含んでいることが明らかな加工食品。
しかし、卵を使用していないマヨネーズを通常使用している方がいらっしゃっるなど、多様化によって“一般的”の区分が難しい為、この『特定加工食品』が廃止されました。
また、「卵黄」や「卵白」に至っても、「卵黄(卵を含む)」となります。
(参考…消費者庁『特定原材料等の代替表記方法リスト』)
添加物表示
乳化剤、香料などの食品添加物とそれ以外の原材料が、明確に区分されるようになります。
具体的には、下記の方法によります。
・改行する。
・原材料の欄の間に線を入れて、別欄にする。
・原材料と添加物とで項目を分ける。
消費者庁の「食品表示基準に係る説明会資料」の「資料2:新しい食品表示制度について」や「資料3:表示例」を参照ください。
そちらに、実際の表示例が記載されています。
(参考…消費者庁「食品表示一元化に関する説明会」)
つづく